最高裁判所第一小法廷 昭和54(行ツ)17 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人畑良武、同中迫廣の上告理由について
所論の点に関する原審の判断は正当として是認することができ、地方税法三四三
条二項、七〇二条二項の規定が憲法一一条、一三条、一四条、二九条に違反するも
のでないことは、当裁判所昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日大法廷
判決・民集九巻三号三三六頁の趣旨に徴して明らかである。所論は、独自の見解に
立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
- 1 -